立退料を支払って借地権を消滅させた土地を譲渡して買い換えた場合の長期・短期の区分(2-2-7(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,措置法第37条第1項の表第6号を適用の要件を満たす土地を買い換え,アパート経営をしたいと考えています。
そこで,借地人に立退料として4,000万円を支払い,その土地を更地とした後これを他人に7,000万円で譲渡し,土地付きアパートを6,100万円で買い換えて事業の用に供しました。
譲渡した土地は父から昭和60年に相続によって取得したものであり,支払った立退料は,その土地に係る借地権の時価相当の金額です。
上記の6,100万円の買換えについては,まず底地部分の譲渡代金3,000万円の全部で買換えをし,残りの3,100万円については,借地権部分の譲渡代金4,000万円のうちから買換えをしたということにして,次のような計算により譲渡所得の申告をした場合に,これが認められるでしょうか。
------表は抜粋------
(注)譲渡価額-買換資産の取得価額×80%=買換差金(収入金額)
(全文 文字数:4239文字)
特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けた場合には,譲渡し………
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