業者の倒産で買換資産の取得が遅れた場合(2-2-7(7))
<問>
私は,今から4年前の年の3月に事業用財産を譲渡し,その代金で貸マンションを求める予定で,その翌年3月の確定申告の際,買換え手続きをとりました。マンションの代金は,全額その4年前の年の11月に支払いました。完成引渡しは,契約書ではその翌年の8月になっておりました。
ところが,引渡し予定の年にマンション不正倒産事件にひっかかり,予定日に買換資産の取得は不能になりました。しかし,債権者一同の結束により数十回に及ぶ債権者会議の結果,一部債権額の取戻しができましたので,これに追加支出をして,当初の建設業者にマンションの建設をさせて今年6月頃完成引渡しを受ける予定です。その引渡し後は,早速,事業の用(貸マンション)に供する予定でおります。税務署の調査担当者からは,買換資産の取得制限期間を経過しているから,買換えの特例の適用はできないので,修正申告をするように指示されています。
事業用買換資産の取得が遅れたのは,このように他人の不正に基づく不可抗力事件のためであります。かかるケースの場合でも期限切れのためということで買換えの適用は全く認められないものでしょうか。情状酌量の余地はないものでしょうか。
業者の不正によって予定どおりにマンションを取得できなかったと………
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