特定の事業用資産を買い換えた場合に災害等により事業の用に供することができない場合(2-2-7(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
措置法第37条第4項の規定を適用して翌年中に取得する見込みにて譲渡所得の申告をしていましたが,災害等で事業の用に供することができない場合(もちろん,1年以内に事業用資産は取得している。)にも適用することができるのでしょうか。
(全文 文字数:1947文字)
措置法通達37の2-1は,特定の事業用資産の買換えの特例の適………
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