事業用資産の買換えが不能となった場合の所得の帰属年度(2-2-7(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
一昨年の1月に譲渡した貸宅地の譲渡所得につき,昨年中に買換資産を取得する予定で税務署に届出をしたうえ,事業用資産の買換えの特例を適用し,昨年3月10日に,譲渡所得の額は1,200万円,給与所得400万円,不動産所得70万円の確定申告をしました。
ところが,買換資産として適当な資産がみつからないまま,昨年が過ぎてしまいました。
昨年中に買換資産を取得しなかった場合には,貸宅地の譲渡所得については事業用資産の買換えの特例の適用が受けられず,この譲渡所得については申告をしなければならないということですが,これにつき,次の点についてご教示ください。
(1) この譲渡所得は,今年分の譲渡所得として申告することになるのでしょうか。
(2) それとも,一昨年分の譲渡所得として申告すればよいのでしょうか。この場合には,過少申告加算税とか延滞税が課税されることになりますか。
(全文 文字数:633文字)
ご質問の場合には,一昨年分(資産の譲渡をした日の属する年分)………
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