交換取得資産の譲渡と特定の事業用資産の買換えの特例(2-2-7(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

長年,第三者に賃借していた土地について,地代収入を得ていましたが,昨年12月に借地権と底地を交換し,所得税法第58条の規定の適用を受けました。

その後,交換で取得した宅地について,事業用借地権・協力金方式によるリースバック方式による建物の運用に関する事業計画を考えていましたが,結局採算的に芳しくなく,今年8月になって土地を買いたいという申出があり,価格も良い値段でしたので売却することにしました。

そこで,この昨年度に固定資産の交換の特例を受けて取得した交換取得資産の取得時期の引継ぎを利用し,その後の今年の交換土地の売却に当たって特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けようと思いますが,できるでしょうか。

なお,この特定の事業用資産の買換えの特例の適用について譲渡資産が事業用であるかどうかは,固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した資産を譲渡した場合には,旧交換譲渡資産でみるのか,それとも交換で取得した資産でみるのかいずれでしょうか。

(全文 文字数:1511文字)

措置法第37条第1項の特定の事業用資産の買換えの特例の適用を………

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