兼業農家が有する休耕農地は事業用資産か(2-2-7(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

兼業農家として農業を営んでいましたが,近隣の宅地化が進み農業経営を廃業しようとしております。

農業を廃業した後,それまで農地として利用していた土地は売却し,貸家の敷地として利用することを計画しております。

売却しようとする土地は,農地として実際に耕作し,収穫した農作物を売却して農業所得を得ておりましたが,一部の農地は休耕している状態が続き,売却しようとする農地の全部について農業の用に供していたとは認められないところがあります。また,耕作はしていましたが,収穫した作物を販売したことはなく,自家消費したり,近隣の人や知人に分けているだけの状態の農地もありました。

農業所得の申告は,販売により得た収益についてごくわずかですが申告はしておりました。

このような状態にある農地についてその全部が農業の用に供されていたとして措置法第37条に規定されている事業用資産の買換えの特例を適用することが出来ますか。

売却した土地について個々にその利用状況を検討したうえで農業の用に供していたと認められるものについてだけ事業用資産の買換えの特例を認めるということになるのでしょうか。

(全文 文字数:2878文字)

この事例は,農業を営んでいた兼業農家の人が農業の廃業に伴い農………

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