相続税の未納税額がない場合の取得費加算の特例(2-2-9(4))
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<問>
私は,父が昨年に死亡したため,相続税の申告と納税を行いました。納税に当たっては,相続財産として預金があったことから全額現金で申告期限までに納税しました。
今年に,父から相続により取得した土地を譲渡することを予定しておりますが,私のように相続税の納付のために譲渡したのではない場合にも相続税額の取得費加算の特例を適用することができるのでしょうか。
(全文 文字数:1054文字)
ご質問の趣旨は,すでに相続税を納付しているため,その後の相続………
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