相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(2-2-9(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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昨年10月に父が死亡し,母と兄弟2人の合計3人で,父の財産を相続しました。

ところで,父の生前から話がありました土地の売買について,父の死亡後である昨年12月に,相続人である私ども3人が,その土地の売却について売買契約を締結し,所有権移転の登記も済ませました。

この土地の譲渡代金は,私ども相続人3人で,法定相続分に応じて分割して受け取り,この土地の譲渡所得については,昨年分の譲渡所得として3人がそれぞれ,今年の3月に確定申告をしております。

この確定申告は,父が経営していた会社の税理士に頼んで行ったものですが,父の相続税の申告は,他の税理士に依頼して,今年の6月に行う予定です。

ところが最近になって,ある知人から,相続財産を売却した場合には,譲渡所得の税金について特例があるということを聞きました。今年の3月に行った譲渡所得の申告の内容をみましたところ,このような特例を受けている形跡は見当たりませんが,今からでもこの特例の適用が受けられますか。

(全文 文字数:1509文字)

ご質問の相続財産を譲渡した場合の課税の特例というのは,おそら………

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