相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算の特例と居住用財産の譲渡所得の特別控除(2-2-9(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は,平成27年5月20日に死亡し,相続人乙は,平成28年3月20日に,相続税の申告書を提出しました。

相続財産の明細は,次のとおりですが,相続人は,この相続について相続税を納付しております。

① 現金預金           800万円

② 居住用の土地・家屋      3,250万円

③ 事業用の土地・家屋      4,300万円

④ その他の財産         3,850万円

⑤ 合 計            12,200万円

ところで,上記②,③の居住用の土地,家屋と事業用の土地,家屋を平成31年2月中に譲渡したいと思います。

なお,上記②,③の居住用の土地と事業用の土地については,平成30年2月に換地処分が行われ,この換地処分に伴い清算金800万円を取得しています。

この場合,次の諸点についてご教示ください。

1 相続人乙は,平成30年分の所得税の確定申告に当たり,換地処分に伴い取得した清算金800万円について,譲渡所得の計算上,収用等の場合の5,000万円控除の特例の適用が受けられますか。

2 平成31年2月中に売却を予完している居住用の土地,家屋と事業用の土地,家屋の譲渡所得について,次の特例の適用が受けられますか。

(全文 文字数:2673文字)

ご質問の順序に従ってお答えいたします。

(1) ………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら