相続によって取得した宅地に借地権を設定した場合の取得費加算の特例(2-2-9(1))
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<問>
1.照会概要 措置法第39条の適用の可否について
2.事実関係 相続財産は土地及びその土地の上の工場建物(第三者に賃貸中)です。 この相続財産のうち建物のみを相続人(譲渡人)が代表者である同族法人へ売却し,同時に借地権を設定(建物の所有を目的とする賃貸借契約の締結)し,土地の更地時価の1/2を超える権利金を受け取ります(措置法第39条に規定する他の適用要件はすべて満たしているものとします。)。
3.疑問点 当該借地権は相続後に発生したものであり,直接相続財産ではありません。しかし,当該借地権は正に相続財産であった土地の一部と考えられるため,相続財産を売ったものと考えて,措置法第39条の規定の適用をすることは可能でしょうか。
(全文 文字数:986文字)
所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡のことをいうものと………
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