自己の所有する土地に自らがマンションを建築してその一部を譲渡した場合(2-2-8(12))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は既成市街地等に準ずる区域内に空地を所有しております。

この空地は,昭和60年に甲の父から相続によって取得したものですが,最近,その周辺の市街地化が著しく,空地で放置しておきますと,無断駐車や不法占拠が心配ですので,今回,銀行から借金をしてその土地の上に地上5階建ての共同住宅(鉄骨・鉄筋コンクリートの耐火構造のマンション)を甲自身が建築し,その後その建物と敷地の一部を譲渡して銀行からの借入金を返済する予定です。

既成市街地等に準ずる区域内にある土地を,地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅建設のために譲渡し,その譲渡代金でその譲渡した土地の上に建築された共同住宅の一部とその敷地等を取得した場合には,その譲渡所得について買換えの特例が認められることになっているようですが,甲の場合のように,自分の所有する空地に借入金で耐火共同住宅を建築し,その後その建物の一部とその敷地とを譲渡したときにも,この特例の適用が認められるでしょうか。

なお,甲は,譲渡しない部分の建物は,他人に賃貸する予定です。

(全文 文字数:6026文字)

おたずねの趣旨は,所有する土地の上に自らが中高層耐火共同住宅………

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