共有不動産の譲渡と既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換え(2-2-8(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

既成市街地の区域内にある土地・建物(それぞれ妻と2分の1ずつの持分を有する。)を建築会社との等価交換契約に基づき譲渡し,建築会社からは譲渡した土地の上に建設されるマンションの一部(2階の1室,1階の駐車場)及び現金2,000万円を取得しましたので,措置法第37条の5の適用を受けたいと考えています。この場合,以下の疑問点についてご教示ください。なお,取得したマンションは,私と妻がそれぞれ2分の1の持分による共有とし,現金2,000万円は,私と妻と折半しました。

① マンションは息子の居住用にする予定ですが,駐車場は居住の用に供する資産に該当しますか,それとも私は自宅(マンションの所在地とは異なる。)で印刷業(青色申告で事業所得)を営んでいますので駐車場は事業用資産に該当しますか。 なお,息子は青色事業専従者であり,車は私(父)の事業に使用しています。

② 譲渡した建物は賃貸していたため,私が立退料を支出しましたが,譲渡費用としての控除は土地・建物のどちらでするのでしょうか。また,私と妻で半額ずつするのでしょうか。

(全文 文字数:3572文字)

既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための………

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