既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換えにおける建物階数の判定(2-2-8(10))

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<問>

既成市街地内において土地を有する個人が,土地の有効利用を図るため,その所有地の木造平屋建ての居住用家屋を取り壊すとともに,その宅地に隣接する空地を利用して鉄筋コンクリート造りのマンションをいわゆる等価交換方式で建築しようと考えています。

建築するマンションの建物は,その全部が住宅用として建築されます。

そして,その敷地は,次の図のように階段状となっておりますが,その敷地となる土地の所在する区域は,都市計画において第1種住居専用地域として用途地域の指定がなされている区域であり,また,建築協定によって地上3階建て以上の建築物は建築できないこととなっております。そこで,この階段状の土地を利用して,次の図のような建物を建築することになりましたが,この図で明らかなとおり,建物の全体を通じてみますと4階建ての建物となりますが,その建物の各部分をそれぞれみますと2階建ての建物にしかなりません。

このような建物を建築する場合には,その建物は地上階数3以上の建物として,措置法第37条の5第1項の表の第2号の既成市街地等内における中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの特例の適用を受けることができるでしょうか。

なお,下記図の建物は,4階建ての1棟の建物として登記します。

(全文 文字数:1883文字)

既成市街地等内における中高層耐火共同住宅の建設のための買換え………

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