借地権者が底地を取得し,これを譲渡して耐火共同住宅の共有持分を取得し,買換えの特例の適用を受ける場合(2-2-8(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,都内で,昭和40年以来宅地を賃借し,居宅と事業用とに利用していました。このたび,底地を取得し,A社(デベロッパー)と等価交換をして,同地上に建設されるマンション(8階建て)のうち1階及び2階部分を取得いたしました。その際,底地取得資金として交換差金30,000千円を受領し,うち25,000千円を底地取得に充てました。譲渡所得の計算は,旧底地部分と旧借地権部分とに,それぞれ区分し,それぞれの譲渡があったものとして計算されるものと思いますが,措置法第37条の5の適用について旧借地権部分は買換えを適用し,旧底地部分については,買換えは適用しないということができるでしょうか。

------表は抜粋------

 〔旧借地権部分〕

 〔旧底地部分〕

収入25,000千円-原価25,000千円=利益無し

(全文 文字数:3456文字)

ご質問の趣旨は,借地権者が土地所有者から土地(底地)を25,………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら