借地権者が底地を取得し,これを譲渡して耐火共同住宅の共有持分を取得し,買換えの特例の適用を受ける場合(2-2-8(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,都内で,昭和40年以来宅地を賃借し,居宅と事業用とに利用していました。このたび,底地を取得し,A社(デベロッパー)と等価交換をして,同地上に建設されるマンション(8階建て)のうち1階及び2階部分を取得いたしました。その際,底地取得資金として交換差金30,000千円を受領し,うち25,000千円を底地取得に充てました。譲渡所得の計算は,旧底地部分と旧借地権部分とに,それぞれ区分し,それぞれの譲渡があったものとして計算されるものと思いますが,措置法第37条の5の適用について旧借地権部分は買換えを適用し,旧底地部分については,買換えは適用しないということができるでしょうか。
------表は抜粋------
〔旧借地権部分〕
〔旧底地部分〕
収入25,000千円-原価25,000千円=利益無し
(全文 文字数:3456文字)
ご質問の趣旨は,借地権者が土地所有者から土地(底地)を25,………
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