中高層耐火共同住宅の立体買換えにより譲渡した土地の上に建築された2棟の建物のうち,居住用となる1棟のみについて買換資産とする場合の買換えの特例(2-2-8(8))

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<問>

既成市街地の土地の区域の一画に土地の所有者及び借地権者が十数名います。

あるデペロッパーがこれらの土地及び借地権並びに底地を買い取り,一筆の土地としたうえで,この土地の上に下記のような10階建ての耐火構造の共同住宅1棟と店舗・事務所用の建物1棟とを建築し,A棟の建物はその土地所有者,借地権者に譲渡し,B棟は,デベロッパーが他に分譲・賃貸することを予定しています。A棟とB棟は,全く別個独立の建物として管理されます。

なお,専ら居住の用に供される建物は,A棟の建物のみで,その床面積はB棟の建物の床面積を合わせた面積の40%くらいです。

措置法第37条の5第1項の表第2号(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)は,いわゆる「立体買換え」といわれておりますが,A棟とB棟が下記のように全く別棟となっているときは,A棟の建物を取得した個人について,この特例のうち,共同住宅建設のための買換えの特例(同条第1項の表の第2号の買換え)の適用を受けることができるでしょうか。

また,この買換えの特例の適用を受けて取得する建物は,その床面積の2分の1以上が居住用でなければならないという要件があるようですが,この「床面積の2分の1以上が居住用」という要件は,建物1棟ごとに判定されるのでしょうか,それとも2棟の建物であっても隣接して建築されている場合には,2棟合わせて判定されるのでしょうか。

(全文 文字数:4252文字)

既成市街地等内にある土地等を譲渡した場合の中高層耐火共同住宅………

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