事業用資産の立体買換えの特例と店舗建物の帳簿価額の算定(2-2-8(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,東京都下の某市(既成市街地等に該当する区域内です。)に所有する土地建物(店舗兼住宅)において食料品小売業を営んでいる青色事業所得者です。このたび,その店舗兼住宅を取り壊し,その敷地を不動産会社に7,000万円で売却しました。不動産会社はその敷地の上に地上7階建ての中高層耐火共同住宅を建築中です。旧地主である私は,土地の売却代金に見合うように居宅1室(3,600万円),店舗1室(3,000万円),駐車場(400万円)を取得する予定です。

この場合,

(1) 所得税の譲渡所得は課税されませんか(所得税が課税されなければ,住民税も課税されませんか。)。

(2) また,店舗建物について,事業所得の計算上行う減価償却費の計算の基礎となる取得価額は,どのように計算するのでしょうか。

以上よろしくご教示をお願い申し上げます。

(全文 文字数:3953文字)

個人が首都圏,中部圏,近畿圏内の三大都市圏内にある既成市街地………

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