中高層耐火共同住宅の建築のための買換えの特例と譲渡した土地等の上に建築された建物の意義(2-2-8(6))

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<問>

既成市街地区内において,隣接するA,B2筆の土地の所有者があります。このA,B2筆の土地は,A地が390㎡,B地が470㎡ありますが,いずれも借地人に賃貸しております。A地は6人に,B地は5人に,合計11人に賃貸しておりますが,その11人の借地人は,いずれもその借地の上に店舗又は住居を建築して,事業又は居住の用に供しています。

今回,このA,Bの土地の上にそれぞれ地上7階建てと10階建ての建物を建築して,土地の高度利用を図ることが計画されております。

この計画では,まず,A地上の建物を取り壊して,その上に地上7階建ての耐火建築物を建築し,その建物の一部(区分所有権)とその敷地に関する権利(借地権)とを,A地とB地の借地人11人に与え,その後B地の建物を取り壊して,その跡地に地上10階建ての建物を建築することをその土地の所有者は考えています。この場合,その11人の借地人には,立退料等の金銭の支払いは一切行いません。その代わり,新しく建築するビルの区分所有権とその敷地に関する権利の交付についても借地人からは,一切金銭の支払いは受けない予定です。つまり,A,B2筆の土地の上の借地権者11人は,その借地権を譲渡して,その譲渡の対価として,A地の上に建築される建築物の区分所有権とその建物の敷地に係る借地権とを取得(買換え)することになるわけですが,この場合,この買換えについては,措置法第37条の5第1項の表第2号の規定による既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅建設のための買換えの特例の適用を受けることができるでしょうか。

なお,借地人及び地主は,いずれも個人であり,また,A地とB地に建築される予定の2棟のビルについては,A,Bの土地の全体を一体として事業が計画されており,いずれも中高層の耐火共同住宅で措置法第37条の5第1項の表第2号の適用要件を満たす建物です。

(全文 文字数:2924文字)

既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための………

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