既成市街地等内にある土地等の共有持分の譲渡と中高層耐火共同住宅建設のための買換え(2-2-8(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,都区内の既成市街地内において,倉庫と地続きの空地を所有しています。この空地は3年前に倉庫の隣地を購入したものです。

今回,この倉庫を取り壊して,隣りの空地と一緒にしてビルを建築することを考えています。

しかし,建築資金がありませんので,この土地の一部を譲渡して,その建築資金に充てたいと考えています。そこで,この土地を建設業者と2分の1の共有とし(持分2分の1を譲渡),その業者がその土地の上に建築する共同ビルの一部をその土地の共有持分の譲渡の対価で取得しようと思います。

この場合,建築される共同ビルは,地下1階・地上4階建ての鉄骨造りの耐火構造で,地上2階から4階までは共同住宅,地下1階は倉庫,地上1階は店舗になる予定です。そして,私が,土地の共有持分の譲渡の対価で取得する部分は,地下1階と地上1階の部分,つまり店舗と倉庫の部分だけです。建築する共同ビルのうち,地上2階から4階までの共同住宅の部分は,建築業者が取得して,分譲マンションとして土地の共有持分と共に一般に分譲される予定です。

既成市街地内にある土地等を3階以上の耐火共同住宅を建築するために譲渡する場合には,買換えの特例の適用が認められるそうですが,上記のように,土地(一部短期保有)の共有持分を譲渡して,その譲渡した土地の上に建築される共同ビルのうち,地階の倉庫の部分と地上1階の店舗の部分のみを取得するというような場合においても,この買換えの特例の適用が認められますか。

なお,建築される共同ビルについては,その延床面積のうち5分の3に相当する部分の床面積が住宅用に当たります。

(全文 文字数:2750文字)

個人が有する土地等で既成市街地等内(東京都の特別区の存する区………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら