先行取得した中高層耐火共同住宅と既成市街地等内における買換えの特例(2-2-8(4))
<問>
私は既成市街地内(東京都練馬区)に戦前から宅地(空地)843㎡を所有しておりました。
昨年,この宅地の上に7階建ての鉄筋コンクリート造り耐火構造の共同住宅を銀行等からの借入金及び自己資金で建築し,昨年の11月に完成しました。
この共同ビルは,1階は全部店舗で,2階以上が賃貸用住宅となっており,一応,建築資金は,借入金と自己資金で賄いましたが,借入金の一部は,テナントから保証金を受け入れることによって返済する予定でいました。しかし,思うように保証金が入らなかったので,この際,この共同住宅の一部を分譲することとしました。ただし,残りは全部賃貸します。
結局,自分の所有する空地に耐火構造の共同住宅を建築し,その共同住宅の一部をその敷地の共有持分と共に譲渡することになったものですが,その共同住宅の分譲は,今年の5月からはじめました。
既成市街地内にある土地を譲渡し,その譲渡代金でその譲渡した土地の上に建築された地上3階以上の共同住宅とその敷地とを取得し,これを事業又は居住の用に供した場合には,買換えの特例が認められるようですが,私の場合には買換資産を昨年中に先に取得し,今年の5月になってからその共同住宅の一部と敷地とを譲渡することになったものです。
したがって,この場合には,資産の譲渡に先行して買換資産を取得しただけで,結果的には,資産を譲渡してから買換資産を取得したのと何ら異なりませんので,措置法第37条の5第1項の表の第2号の買換えの特例の適用が認められるものと思いますが,いかがでしょうか。
まず,固定資産である土地に建物を建設して分譲した場合には,そ………
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