既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの特例と居住用財産の特別控除の特例との適用関係(2-2-8(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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私は,東京の都区内に住居を所有しており,その住居に居住しております。また,その住居に隣接して空地を所有しています。この空地には,3年前までは賃借人が居住する木造の家屋が建っていましたが,その家屋が老朽化して危険な状態となりましたので,賃借人に立ち退いてもらい,その家屋は取り壊しました。そしてその後,その敷地は空地となっていたものです。

この住居用家屋の敷地は,約226㎡であり,その家屋と敷地は,昭和60年に父から相続したものですが,これに隣接する空地は,昭和62年にその上の家屋と共に,賃借人が入居したまま譲り受けたもので,その土地の面積は181㎡あります。

今回,この居住用の家屋の敷地と空地とを共にある不動産会社に譲渡して,その見返りにその譲渡した土地の上に,その不動産会社が建築する共同ビルの一部を取得するいわゆる等価交換方式によってビルの区分所有権を取得することとしました。

その不動産会社の見積りによれば,私の所有する居住用の家屋と敷地の価額は8,000万円,空地の価額は6,800万円であるとのことです。この評価については,知り合いの不動産鑑定士の意見を聞いてみましたところ,その価額は時価相当であろうとのことでした。

そこで私は,事業の資金も必要ですので,この不動産を不動産会社に譲り渡すに際して,3,000万円は現金で,残り1億1,800万円相当額は建築される共同ビルの区分所有権とその敷地の権利で受け取りたいと考えています。

措置法第37条の5の規定による中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの特例の適用を受けるというように居住用財産の特別控除の特例と中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの特例とを併せて適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:3095文字)

措置法第37条の5第1項の表の第2号の「既成市街地等内にある………

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