共有土地の土地の利用の共同化に寄与する特定民間再開発事業の範囲(2-2-8(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲,乙,丙,丁の4人は既成市街地等の中において,土地(約1,100㎡)を共有で所有しています。

その土地には,古い貸家が建っておりましたが,老朽化して危険となりましたので,4年前に取り壊し,その後は家庭菜園として他人に無償で使用させています。この土地は,甲,乙,丙,丁の4人が父親の死亡(昭和55年)の際に遺産分割協議をして,共有(持分は均等)で相続したものです。

今回,その土地の返還(もちろん無償です。)を受けて,その地上にスーパー・マーケットを経営するB社がスーパー・マーケット用の建物(地上4階建ての建物)を建築し,その建物の一部(共有持分)と甲,乙,丙,丁の4人の共有地の一部とを交換する予定です。つまり,甲,乙,丙,丁が取得する建物の部分の建築資金は等価交換方式によって賄う予定です。

(注) その等価交換後のスーパー・マーケットは,建物も土地もすべてB社,甲,乙,丙,丁の共有になります。

そして甲,乙,丙,丁4人が取得した建物の共有部分はその全部をスーパー・マーケットとしてB社に賃貸し,そのB社は,甲,乙,丙,丁の4人から借り受けた建物と土地の共有部分と自己が取得した建物の共有部分と合わせて全部の建物をスーパー・マーケットと事務所とに使用する予定です。

この場合,その等価交換については,措置法第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定による買換えの特例の適用が認められるでしょうか。

この特例のほかに,何か他の買換えの特例の適用が認められるでしょうか。

(全文 文字数:4782文字)

措置法第37条の5第1項の表の第1号の「特定民間再開発事業」………

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