買換資産を先行取得した場合の中高層耐火建築物の建設のための買換えの特例の適用関係(2-2-8(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
中高層耐火建築物を建設するために,居住の用に供してきた建物を取り壊しました。その後,中高層耐火建築物が完成し,引渡しを受け,その一部とそれに対応する土地を譲渡しました。
このようなケースで先行取得の場合の買換えの特例( 措法37の5①の表第2号 )は適用できないのでしょうか。
(全文 文字数:965文字)
同法第37条第3項の先行取得に関する規定についての読替え規定………
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