特定事業用資産の「買換資産」の圧縮計算の変更(修正)等について(2-2-7(14))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

租税特別措置法通達37-19について買換資産が2以上ある場合の買換えについて資産を任意に選択して申告できます。

この買換資産を2年にまたがって取得した場合も適用が受けられるのでしょうか。

① H30.9.2に月極駐車場として貸していた土地(雑種地)を1億円で売却しました。 このままですと,1億円の長期譲渡20%の2,000万円ぐらいの所得税住民税がかかります。

② H30.12.24に賃貸住宅として土地付建物を5,000万円で取得しました。 土地 50㎡ 3,000万円 建物    2,000万円

H30年度の確定申告において,買換対象資産として建物を選択しています。減価償却費の計算は建物について取得価額を20%に圧縮して計算しています。購入後,すぐに賃貸住宅として事業供用しています。

また,譲渡価額1億円との差額8,000万円については,翌年に9,000万円の駐車場用地を取得する予定があるため,確定申告書に取得する予定の買換資産明細を添付し,H30年については1億円×20%を所得として税額を計算しています。

③ H31年中に予定通り9,000万円の駐車場用地を取得し即事業供用しました。

ここで,下記について質問です。

質問1

H31年取得分の駐車場用地について,H30年取得分の建物と合わせて買換えの特例が適用できるのでしょうか。

質問2

上記質問1ができることを前提に,H31年分の申告についてはH31年取得の駐車場用地9,000万円から先に買換えの特例を適用し,H30年分の申告についてはH30年取得分の建物についてH31取得分を充当した残りの1,000万円を買換えの対象とする修正申告書を提出することは可能でしょうか。

(全文 文字数:3108文字)

措置法第37条第1項の規定の適用に係る同項に規定する「買換資………

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