借地上の貸家を取り壊した後の底地の用途(2-2-7(13))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,乙から賃借した借地の上に貸家を有し,丙に貸し付けております。

甲は,建物が老朽化してきたので借家人丙に退去してもらい,その後に乙から底地を買い取ったうえで更地として売却し,新たに計画している事業のために必要な店舗を取得しようと考えております。

甲が売却する時には貸家の敷地としていた土地は更地になっており,貸家の敷地の用に供されておりません。借地権の部分は,貸家を取り壊すまでは貸家の用に供されておりましたが,乙から買い取った底地の部分は乙から買い取ったときには丙が退去しており,その土地を売却する時まで貸家の敷地として利用されておりません。

このような場合,丙から買い取り,売却する土地についてその全部を貸家の敷地の用に供されていたものとして事業用資産の買換えの特例の対象にすることができますか。

(全文 文字数:1944文字)

この事例は,借地上に貸家を有していた人が借家人を退去させた後………

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