代償分割によって取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算(2-2-9(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
2年前の12月に父の死亡により財産を相続するに当たり,長兄甲は,父の遺産のすべてを承継しました。その代わり,二男の私は,兄が昭和46年頃に他から購入した宅地を代償として譲り受けることで話合いがつき,昨年8月にそれぞれ取得登記をしました。最近になって,相続の代償として兄から譲り受けた土地を他に譲渡することになりましたが,この場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は,兄が昭和46年にこの土地を購入した金額でしょうか。また,この場合には,相続によって取得した資産の譲渡所得に係る相続税の取得費加算の特例は,これを受けることができるでしょうか。
(全文 文字数:3427文字)
相続財産を現物で分割することに代えて,例えば,共同相続人のう………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。