相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の取得費加算特例の適用要件(2-2-9(7))

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<問>

上記特例に関して,「みなし配当課税の特例に関する届出書」を譲渡者は譲渡日までに発行会社に提出,発行会社は届出を作成して翌年1月31日までに所轄税務署長に提出することになっています。

この場合,譲渡者は期日前に会社に提出していましたが,発行会社が提出期日を渡過して提出した場合,特例の適用はできないでしょうか。

(全文 文字数:1387文字)

同法施行令第5条の2第2項で規定する「課税価格算入株式」を同………

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