土地の寄附と寄附金控除等(2-2-10(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

今年4月に,地主Aが開業予定のホームセンターBに対して20年間の事業用定期借地権を設定し,土地を賃貸しました(土地は相続により先祖代々引き継がれたもので,取得価額はわかりません)。

ところが7月になり,県及び町より,開業するためには面している道路が狭いので,道路幅の拡張を行うよう指導が入りました。そのため10月に,Aが町に対し,土地の一部49.08㎡を寄附(町の寄附受納書があります)し,ホームセンターBより開発協力金(土地代相当金)を300万円収受しました。その後,道路幅が拡張され,ホームセンターが建設され,12月にオープンしています。

この場合の300万円の収入は,何所得になるのでしょうか。また,必要経費(譲渡原価)はどうなりますか。

私は土地の賃貸時には,土地の一部を町に寄附することは考慮外でしたから,賃貸の前提条件ではなく,定期借地権の一時金(不動産所得の臨時所得)にも該当しないと考えます。

一時所得(必要経費なし)と思われますが,いかがでしょうか。「地主AがホームセンターBに譲渡し,ホームセンターBが町に寄附した」とみなすのでしょうか。

なお,金銭以外の物による寄附の場合には,その取得費相当額が寄附金控除の対象になると思いますが,譲渡所得の概算取得費の特例(譲渡対価の5%相当額)は使えますか。

(全文 文字数:1207文字)

地方公共団体に対して譲渡所得の基因となる土地等の寄附があった………

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