所得税の納付

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所得税の確定申告書を提出期限内に提出することにより納付することとなる第3期分の税額は、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納付しなければなりません(所法128)。
なお、死亡による......

(全文 文字数:175文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら