<質疑応答>客観的な時価の異なる土地の交換
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
甲銀行から店舗拡張のため、私のA宅地と甲銀行のB宅地とを等価交換してほしいとの申込みがありました。A宅地とB宅地はいずれも長期所有の固定資産です。ところが、不動産業者に相場を尋ねたところ、A宅地は2,000万円、B宅地は3,000万円ということで相当の差があり、私には非常に有利となります。そこで、私は、税金がかからなければ交換したいのですが、この場合でも所得税法第58条の交換の特例の適用上、A宅地とB宅地は等価交換であるとして取り扱ってくれるでしょうか。
(回答全文 文字数:401文字程度)
固定資産の交換の特例の適用を受けるためには、交換の時における取得資産の価額と譲
渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の20%相当額以内であること
が要件の一つとされ……………
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