<質疑応答>親子間で時価の異なる土地を交換した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、私の所有する土地(時価2,500万円、相続税評価額2,000万円)と息子の所有する土地(時価1,500万円、相続税評価額1,200万円)を交換差金なしで交換する予定です。
この場合、固定資産の交換の特例の適用を受けることはできるでしょうか。
(回答全文 文字数:247文字程度)
交換の当事者間に特別な関係がある場合には、原則としてそれぞれの土地の価額を客観
的価値によって判定することになります。
したがって、あなたの場合、時価の差額(2,500万円-1,500……………
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