<質疑応答>青空駐車場の用地(雑種地)と宅地の交換

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私が所有する宅地と甲が所有する青空駐車場(雑種地)とを交換することになりました。
私が所有する宅地は、甲に貸し付けているもので、また、甲が所有する青空駐車場の用地は、甲が月極めで貸し付けているものです。
私は、交換により取得する青空駐車場の用地を当分の間そのまま使用するつもりです。
固定資産の交換の特例の要件の一つに、「交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること」という要件があるそうですが、私の場合は、その要件に該当するのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:393文字程度)

土地を交換取得した場合、交換取得土地を交換譲渡土地の譲渡直前の用途と同一の用途
に供したかどうかは、登記簿上の地目によるのではなく、その土地の現況や利用状況により
宅地、田畑、鉱泉地、……………

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