<質疑応答>交換により取得した固定資産を更に交換する場合の所有期間の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、平成20年に取得したA宅地を令和5年10月に友人所有のB宅地と交換し、その交換について所得税法第58条の交換の特例の適用を受けました。
ところが、令和6年6月になって、知人から私の交換取得したB宅地と兄所有のC宅地とを交換してほしいと頼まれ、やむなく交換しました。
B宅地は交換により譲渡したA宅地の取得時期(平成20年)を引き継いでいることから、C宅地との交換においても所得税法第58条の適用上「1年以上所有していた固定資産」と解釈してよろしいでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:279文字程度)

1年以上所有していたかどうかは実際に取得した時期により判定します。
固定資産の交換の特例の適用を受けた場合、交換取得資産の取得時期について、交換譲渡
資産の取得の時期の引継ぎが認められ……………

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