適用対象者
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
この特例の対象となる居住者は、次の⑴及び⑵に掲げる要件を満たす者となります(所法60の2⑤、所令170、所規37の2、改正所令附則8②)。
⑴上記1の⑴又は⑵の場合に応じ、それぞれに定める金......
(全文 文字数:501文字程度)
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