適用対象者
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
この特例の対象となる贈与者、被相続人又は遺贈者である居住者は、次の要件をいずれも満たす者となります(所法60の3⑤、所令170の2①)。
⑴贈与等の時に有している有価証券等の価額並びに契約を......
(全文 文字数:628文字程度)
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