譲渡所得の計算方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
譲渡所得の計算の基礎となった譲渡代金の全部又は一部が回収不能になった場合には、その譲渡所得の金額から次に掲げる金額のうち最も少ない金額が控除され、その残額について所得税が課税されます(所令180②、所......
(全文 文字数:582文字程度)
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