<質疑応答>譲渡代金が回収不能となった場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

令和4年に土地を売却し、代金の一部を受領しました。譲渡所得については、契約ベースで令和4年分として申告しました。ところが、その後買主であるA会社の経営が立ちゆかなくなり、ついに、令和6年5月に倒産してしまいました。譲渡代金を回収できるかどうか調査しましたが、資産は何もありませんでした。そのため、残金については、回収することができなくなりました。
このような場合、すでに済ませた申告はどのようになるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:513文字程度)

1譲渡代金が回収不能の場合
譲渡代金の全部又は一部が回収不能となった場合には、その回収不能となった金額に対応
する部分の金額は、譲渡所得の金額の計算上はなかったものとみなされます(所法……………

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