譲渡所得の計算方法

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譲渡代金の全部又は一部について求償権の行使が不能となった場合には、次に掲げる金額のうち最も少ない金額については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡がなかったものとみなされます(所令180②、措令20④、21......

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