<質疑応答>地方公共団体に土地等を譲渡した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私が4年前に2,000万円という相当安い価額で取得した土地1,000平方メートルが、新設される県立学校の用地として県に8,000万円で買収されました。
私の譲渡所得に係る税額の計算上、収用交換等の5,000万円の特別控除の適用を受け
た後の残額には一般の分離短期譲渡所得に係る税率が適用されるのでしょうか。
なお、私の課税総所得金額は600万円です。

回答
(回答全文 文字数:263文字程度)

国又は地方公共団体に土地等を譲渡した場合の分離短期譲渡所得に係る所得税は一般の
分離短期譲渡所得の場合と異なり、特定の場合の短期譲渡所得の課税の特例(措法32③)に
より計算します。<……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら