譲渡所得の計算方法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受けた場合の譲渡所得の計算は、次のとおりとなります。
⑴対価補償金の全部で代替資産を取得した場合
資産の譲渡がなかったもの......

(全文 文字数:600文字程度)

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