<質疑応答>代替資産を取得する場合の同種法、一組法又は事業継続法の併用

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<質問>

私は、甲市に道路用地として、農地と居住用の土地及び家屋を買い取られたため、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けたいと思っています。
この場合、農地については、事業継続法により事業用資産としての代替資産を、また、居住用の土地及び家屋については、一組法により居住用の土地及び家屋としての代替資産を取得したいと考えていますが、考えているとおりの特例の適用は認められるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:246文字程度)

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例には、①同種の資産の取得(同種
法)、②一組の資産の取得(一組法)、③事業用資産の取得(事業継続法)の3つの方法があ
ります。
収……………

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