<質疑応答>残地買収の対価に対する特例の適用

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<質問>

県道の拡幅により自宅敷地の一部が収用され、これに伴い建物を取り壊しましたが、残った敷地が狭小となったため、残地についても事業施行者に買い取ってもらう予定です。この残地の買取りについても、収用等の場合の課税の特例は認められるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:132文字程度)

敷地の一部が収用されたことにより、残地を従来利用していた目的に供することが著し
く困難となるときは、残地の買取り請求をすることができ、このような事情により残地が買
い取られた場合には、……………

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