<質疑応答>いわゆる一組法による代替資産の取得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、父の所有する土地を無償で借り受け、その上に居宅を建築して父と同居して
いました。昨年、収用事業によりその土地及び建物が買収されました。
そこで、父は、5,000万円の特別控除の適用を受けることを予定していますが、私は、
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例のいわゆる一組法の適用を受け、補
償金で居住用の家屋及びその敷地を取得することを予定しています。
私の場合、予定どおり特例の適用を受けることができるでしょうか。
(回答全文 文字数:332文字程度)
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例のいわゆる一組法は、収用等により
買収された資産が、区分の異なる2以上の資産で一の効用を有する一組の資産となっている
ものである場合に、そ……………
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