<質疑応答>交換処分等の特例と5000万円の特別控除

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<質問>

A市立高校のグランド用地のため、私の所有する土地が買収されることとなりました。A市との話し合いの結果、5,000万円の土地と現金1,000万円をA市から受け取ることとなりましたが、交換処分等の特例と5,000万円の特別控除により、税金は無いと思いますがいかがでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:123文字程度)

交換処分等に伴い同種の資産を交換取得した場合には、譲渡がなかったものとされます。
なお、同種の資産とともに補償金等を取得した場合には、補償金等に対応する部分について課税されることになりますが……………

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