<質疑応答>不換地の申出に基づく清算金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、土地改良事業が行われている施行区域内に土地を所有していました。
しかし、将来、換地が交付されても耕作できない事情があるので、土地改良法に基づき不換地の申出を行い、事業施行者から換地処分に伴い清算金の交付を受けました。
私が交付を受けた清算金については、800万円の特別控除が適用されるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:247文字程度)

800万円の特別控除が適用される清算金は、次に掲げる清算金に限ります。したがって、
あなたの場合、800万円の特別控除の適用はありません。
1従前の土地が、土地改良法第8条第5項第2号……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら