<質疑応答>特例で規定する譲渡期限までに売買契約を締結した場合

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<質問>

私は、令和3年3月まで居住していた土地家屋の売買契約を令和6年11月に締結しましたが、引渡しは令和7年1月となります。令和3年1月2日以後に住まなくなった土地家屋を令和6年までに譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けることができるようですが、私の場合も大丈夫でしょうか。

回答
(回答全文 文字数:150文字程度)

売買契約の効力が令和6年12月31日までに発生し、その効力発生の日に譲渡があったものとして申告する場合には、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適用を受けることができます。したがって、契……………

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