<質疑応答>居住用家屋を2以上所有する場合の居住用家屋の判定時期

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<質問>

私(甲)は、令和5年3月まで20年間A分譲住宅に居住していました。
その後、新たな物件が見つかったので、令和5年4月にB分譲住宅に転居しました。
その後、売りに出していたA分譲住宅の買い手が見つかったので、令和6年8月に譲渡しました。このような場合、A分譲住宅について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けることができますか。

回答
(回答全文 文字数:168文字程度)

個人が居住の用に供している家屋を2以上所有する場合において、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」の適用対象となる家屋は、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限られ……………

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