被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
⑴被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含みます。)の居住の用(居住の用に供することができない一定の事由(「特定事由」といいます。)により相続開始の直......
(全文 文字数:1302文字程度)
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