借地権等の設定に伴い権利金などを受け取った場合の所得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
借地権や地役権の設定に伴い受け取る権利金などの一時金は、原則として、不動産所得となります。
ただし、次の⑴に掲げる借地権等の設定で、⑵に掲げる権利金などを受け取った場合には資産の譲渡があったも......
(全文 文字数:1292文字程度)
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