特例のあらまし
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
平成5年4月1日から令和7年12月31日までの間に所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し、代わりの居住用財産を取得した場合で、譲渡価額より買換価額の方が多い場合には課税の対象とはなりません。買換価......
(全文 文字数:124文字程度)
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