<質疑応答>買換資産の改良、改造等

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<質問>

居住用財産を譲渡して、特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けようと考えていますが、買換資産として居住用家屋を新築するとともに、マイカーの車庫や門扉を造作します。このような家屋の取得に伴って行う附属工事の費用についても買換資産の取得費に含めてよいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:263文字程度)

買換資産として居住用家屋又は居住用家屋とともにその敷地を取得した者が、その買換
資産の取得期間内に、次に掲げる改良、改造等を行う場合には、その改良、改造等は買換資
産の取得に当たるもの……………

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